2020年05月03日

法律に詳しいひと誓約書についての書き方を教えて!

1 : 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします :2017/07/03(月) 17:41:09.685 ID:oN6mhbtS0.net
24歳おんなです
浮気をした父親が家を借金の抵当権にいれて出ていきました
誰か話を聞いて助けてください



2 : 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします :2017/07/03(月) 17:41:35.224 ID:mWKaH7RTM.net
行政書士雇えよ


3 : くじらのお腹 ◆ywkADti5Hp2q :2017/07/03(月) 17:43:16.365 ID:PfTzyCSWa.net
こんなとこで聞かずに、専門家(スペシャリスト)に聞けよ…







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4 : 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします :2017/07/03(月) 17:43:19.566 ID:71Pw36nb0.net
血の契約


5 : 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします :2017/07/03(月) 17:47:14.348 ID:oN6mhbtS0.net
3人家族です
父親が借金をつくって出ていったので、泣く泣く今住んでる家を売って引っ越すことになりました。
その売って得たお金を全額私と母に支払うという誓約書を書きたいと思ってます



6 : 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします :2017/07/03(月) 17:48:10.159 ID:oN6mhbtS0.net
すいません、誰か詳しい人がいるかと思って書き込みました。
2ちゃんねるで専門の詳しい人はどこにいけば会えるのでしょうか…



8 : 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします :2017/07/03(月) 17:50:44.721 ID:oN6mhbtS0.net
抵当権が入った家でも買い手がいれば売却は可能らしいんですが、そのお金で残ったローンと抵当権を外すための借金を支払わなければなりません。
なので、その残りのお金を私と母に全額支払うことをお互い同意したんですけど、物的な証拠となる誓約書を書いてもらおうと思ってます。
誰か正しい書き方を教えてくれませんでしょうか。



7 : くじらのお腹 ◆ywkADti5Hp2q :2017/07/03(月) 17:49:03.037 ID:PfTzyCSWa.net
だから、2chじゃなくてプロに聞きなよ


9 : 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします :2017/07/03(月) 17:51:16.240 ID:oN6mhbtS0.net
>>7
やっぱりそうなりますよね…
いろんな人がいると聞いたので、わかる人がいるかと思ったんですが。



14 : くじらのお腹 ◆ywkADti5Hp2q :2017/07/03(月) 17:55:56.253 ID:PfTzyCSWa.net
>>9
教えてくれる人がいても、鵜呑みにしないほうがいいよ。もしその情報が間違ってたら大変だから。



16 : 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします :2017/07/03(月) 17:57:51.016 ID:oN6mhbtS0.net
>>14
嘘をつく人もいるんですか?
自分なりに誓約書の書き方なんかは調べたのですが、文言がうまく思い浮かばなくて…
相手(父)の署名、捺印は絶対として、売ったお金の全額を支払うことを誓約します。との文章が難しいんです。



21 : くじらのお腹 ◆ywkADti5Hp2q :2017/07/03(月) 18:04:24.584 ID:PfTzyCSWa.net
>>16
そんな人もいるし、その人が間違った知識を持っている可能性もあるからね。その点、プロなら安心でしょ?
まあ参考程度に聞くのはありだと思うけどね。
2chは法律専門の板とかあるからそっちで質問してみれば?



22 : 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします :2017/07/03(月) 18:05:17.186 ID:oN6mhbtS0.net
>>21
そんな専門的な場所があるんですか?
ありがとうございます
そちらに聞いてみます



23 : くじらのお腹 ◆ywkADti5Hp2q :2017/07/03(月) 18:06:21.327 ID:PfTzyCSWa.net
>>22
くれぐれも情報を完全に信じ切らないように

がんばって



24 : 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします :2017/07/03(月) 18:08:11.252 ID:oN6mhbtS0.net
>>23
ありがとうございます!
でもその法律専門の板?が見つからないです。
どこにいけばあるんでしょうか



27 : くじらのお腹 ◆ywkADti5Hp2q :2017/07/03(月) 18:16:46.449 ID:PfTzyCSWa.net
>>24
多分、「学問・文系」のカテゴリにあると思われ



28 : 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします :2017/07/03(月) 18:18:18.573 ID:oN6mhbtS0.net
>>27
ありがとうございます!!
探してみます



10 : 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします :2017/07/03(月) 17:52:45.472 ID:/9fN2JHeF.net
抵当権はずすときどうせ司法書士に頼むんだしプロに聞けよ


12 : 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします :2017/07/03(月) 17:53:45.517 ID:oN6mhbtS0.net
>>10
そうですか…
なるべく早く答えを知りたくて、すいません
ありがとうございます



11 : 万民の神 ◆banmin.rOI :2017/07/03(月) 17:53:03.205 ID:IAQDo4YS0.net
私文書の借用書に法的効力はないので公正証書で借用書を作るべき


13 : 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします :2017/07/03(月) 17:55:43.876 ID:Q7Fpv23td.net
>>11
どういうこと?



15 : 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします :2017/07/03(月) 17:55:59.274 ID:oN6mhbtS0.net
>>11
父が会ってくれません。
それに、私も会いたくなくて…
裁判になった際に有利となるための効力があれば十分かと思ったんですが、やはり公正証書で作るべきなんでしょうか



17 : 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします :2017/07/03(月) 17:57:59.713 ID:lxzhvLTI0.net
法テラスへ行きなはれ


18 : 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします :2017/07/03(月) 17:59:38.832 ID:oN6mhbtS0.net
>>17
はじめて聞きました
法テラスとはなんでしょうか…?



19 : 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします :2017/07/03(月) 18:02:43.669 ID:oN6mhbtS0.net
弁護士や司法書士に相談に行くとそれだけでもお金がかかるんですよね?
我が家の財政は厳しくてなるべくお金は払いたくないんです…



20 : 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします :2017/07/03(月) 18:04:03.718 ID:oN6mhbtS0.net
2ちゃんねるの中でもそういう話に詳しい専門の人とかいないんでしょうか…


25 : 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします :2017/07/03(月) 18:09:19.084 ID:CS/MZF230.net
目先の不利益を回避した結果大きな損失を被るんだろうね

まず抵当権が設定されてるのは家じゃなくて土地か土地+家なんだろうけど、
借金の額と土地の評価額を調べたほうがいいよ

抵当物件を販売する場合は抵当権を付着させたまま販売するか、
抵当権を消滅させて販売するか2通りあるが結局手元に残る金は
「土地の評価額マイナス借金額」になる

さらにローンもあるわけだから
土地の評価額-借金額-ローン残額
が手元に残る

多分1円も残らないどころかむしろ支払わなければならない額のほうが多い気がするよ



26 : 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします :2017/07/03(月) 18:14:06.881 ID:oN6mhbtS0.net
>>25
おっしゃる通りです。
実は不動産に行って相談してきました。
手元に残るお金はまだはっきりとはわかりませんが、実際の儲けはそこまで考えてはいなく、父のもとから離れるだけのお金さえ手元に残れば良いという考えを元に行動してます。
それでも、恐らくはある程度は手元に残る可能性もあるそうです。
そうした場合の受けとるお金をちゃんと私と母に払ってくれることを保証するために誓約書が必要なんです。



29 : 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします :2017/07/03(月) 18:19:34.973 ID:+ylOQj8B0.net
誓約書じゃなくて支払いの契約書にしちゃだめなのかね
実印押して印鑑証明書も添付してとか
素人考えだからアレだけど…



30 : 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします :2017/07/03(月) 18:21:59.539 ID:zg0C3gTkd.net
>>29
契約書も誓約書もおおまかには同じらしいです
ただ誓約書は相手方の署名と捺印だけで良いらしいので、そっちで良いかなって…



31 : 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします :2017/07/03(月) 18:24:24.716 ID:CS/MZF230.net
執行証書にしないと踏み倒せるし何も意味ないよ
素人考えでやっても本当に何も意味ないから

執行証書では支払うべき金額については一定額を書かなければならないとされてるし、
売上金からローンを支払った残額みたいな書き方したら無効になるかもしれない
弁護士か司法書士に任せたほうが間違いなくいいと思うね



33 : 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします :2017/07/03(月) 18:26:04.623 ID:oN6mhbtS0.net
>>31
え!そうなんですか!?
それじゃまずいです…



32 : 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします :2017/07/03(月) 18:26:03.221 ID:MfznR0P/0.net
そんな不安なら弁護士立てた上で公正証書作れよ


34 : 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします :2017/07/03(月) 18:33:58.128 ID:CS/MZF230.net
他にも例えばお前の母親から父親への財産分与請求権を担保として第二抵当権を設定する、みたいな手段もあるかもしれん


金をかけずに自分だけの手で契約書を作りたいというなら特に書式はない
その代わり踏み倒しが簡単になるってだけ

家をでてく、ってことが要は離婚ってことなら財産分与として残額を支払うってこと、
年月日と氏名、印章があればそれでいい

財産分与として支払うなら税金かからんしね


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雑談│10:36

 コメント一覧 (13)

    • 1. 名無しさん@まとめたニュース
    • 2020年05月03日 10:55
    • 弁護士に相談しな。
      30分5千円(税抜き)だし
      ま、話を伸ばされて1時間で1万(税抜き)だよw
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    • 2. 名無しさん@まとめたニュース
    • 2020年05月03日 11:00
    • いつの話だよ、2017年て。
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    • 3. 名無しさん@まとめたニュース
    • 2020年05月03日 11:18
    • 自宅を売却した際にお金を受け取る優先順位は
      税金 → 債権者 → 本人 → 家族
      だからね
      誓約書を書いたところでお金が入らなければ何の意味も無い
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    • 4. 名無しさん@まとめたニュース
    • 2020年05月03日 11:21
    • この場合、誓約書の様式にこだわるのは無意味
      あと行政書士は法律相談のプロじゃないから弁護士のとこいけ
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    • 5. 名無しさん@まとめたニュース
    • 2020年05月03日 11:33
    • 無料で安く済ませるようと安易に考えると、あとあと高くつくよ。
      司法書士なり弁護士なり相談するべし。
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    • 6. 名無しさん@まとめたニュース
    • 2020年05月03日 11:40
    • 若干紛争性が見られるので弁護士に相談するのが無難
      相手方が同意するなら公証役場で文書作成してもらうのが強制できるから最も良い
      お互いに会いたくないと言ってるから微妙だが、穏便なら行政書士が1番安い
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    • 7. 名無しさん@まとめたニュース
    • 2020年05月03日 11:42
    • 法律、特に税金は毎年変わるから専門家に聞いたほうがいい
      聞きかじった知識や古い知識のままだとすぐに後悔することになるぞ
      二度手間をなくす意味も込めて、多少無理をしてでも法律は専門家に聞け
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    • 8. 名無しさん@まとめたニュース
    • 2020年05月03日 11:48
    • 各士業の住み分けは、
      弁護士→法律のプロ。紛争解決可能。
      司法書士→登記のプロ。登記申請書類の作成がメイン。場合によってはある程度の紛争解決可能。
      行政書士→行政手続きのプロ。許認可申請書類の作成がメイン。紛争解決不可能。

      それぞれ専門分野が違う。
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    • 9. 名無しさん@まとめたニュース
    • 2020年05月03日 11:58
    • 金額によっては贈与になるかもしれんので
      税理士か税務署に相談してね
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    • 10. 名無しさん@まとめたニュース
    • 2020年05月03日 11:59
    • ヤバすぎて草

      何の知識もなさすぎ
      絶対プロに任せないととんでもないことになる
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    • 11. 名無しさん@まとめたニュース
    • 2020年05月03日 12:04
    • 契約なんてのは口約束でも成立する
      ただし口約束は撤回できるので書面で残す
      投稿者は誓約書とか言ってるけど
      契約書も誓約書も合意書も裁判で争ったら扱いはほぼ一緒
      書類名じゃなく書いてある内容まで精査して
      書類が何を目的として作成されているのかで判断する
      法的知識があればネットで調べて書面作っても大丈夫だけど
      投稿者は法的知識がなさそうだから弁護士事務所行くのが一番
      結局弁護士に契約書作ってもらうんだろうけど契約条項に
      後日執行認諾付きの公正証書にするという文言をいれるのが普通
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    • 12. 名無しさん@まとめたニュース
    • 2020年05月03日 13:33
    • 法テラスか、近場の共産党支部とか、法学部のある大学(どこでもじゃないけど)とかで無料相談をやってるから一度相談すべき。
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    • 13. 名無しさん@まとめたニュース
    • 2020年05月03日 15:08
    • 自分の手に負えないとなったら少なくとも必要なのは司法書士だな
      抵当権設定のある家なんてまともな買い手がつかない
      弁護士が必要かは相手の出方によるだろ
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